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電子レシート、11月までの導入で租税優遇


ニュース その他分野 作成日:2014年4月15日_記事番号:T00049745

電子レシート、11月までの導入で租税優遇

 財政部は14日、公的レシート「統一発票」を発行している事業所が今年「電子発票」(電子レシート)への切り替えを申請し、11月末までに導入を終えれば、来年以降の法人所得に対し租税優遇策を適用すると発表した。

 電子レシートの発行事業所は、▽小売業務に従事している▽全面的に電子的手段で電子レシートを発行する▽レシートの発行漏れがない──などの条件を満たせば、より低い純利益率や所得基準に基づき課税を行う10年間の租税優遇策が適用される。

 条件を満たした事業所は、営利事業所得税(法人税)申告時に拡大書面審査(売上高3,000万台湾元=約1億円以下の事業所が所定の純利益率に応じて納税する制度)を適用している場合は純利益率が1ポイント、拡大書面審査を適用していない場合には所得額基準が2ポイント引き下げられる。