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大量解雇の定義変更、改正案が委員会可決


ニュース その他分野 作成日:2014年4月15日_記事番号:T00049746

大量解雇の定義変更、改正案が委員会可決

 立法院社会福利・衛生環境委員会は14日、法律上の「大量解雇」の定義変更を柱とする大量解雇労働者保護法改正案を可決した。15日付経済日報が伝えた。

 改正案は▽同一事業所の500人以上を雇用する単一工場で、60日以内に従業員数の5分の1以上、または1日に80人以上を解雇した場合▽同一事業所で60日以内に200人以上または1日に100人以上を解雇した場合──を大量解雇と定義付ける内容だ。

 現行法令では、同一事業所が60日以内に従業員数の5分の1以上を解雇した場合のみを大量解雇と定義しており、従業員数1万人の工場では、2,000人以上を解雇しなければ、法律上の大量解雇には当たらなかった。

 また、1店当たりの従業員数は少ないが、店舗数が多い飲料チェーンなどで、大量解雇が法律上見逃されることが予想されるため、「同一事業所(同一企業)内で60日以内に200人以上」などの基準を追加した。