ニュース 建設 作成日:2014年4月15日_記事番号:T00049751
台北市士林区の都市再開発用地で、市政府が元地権者を立ち退かせ、家屋を強制撤去した「文林苑」騒動などをめぐり、都市再開発事業の法的根拠となる都市更新条例の一部条項が昨年4月に違憲とされ、今月26日に効力を失うことを受け、内政部営建署の関係者は14日、行政命令を出す形で、失効条文を補う方針を明らかにした。15日付経済日報が伝えた。
失効条文に代わる同条例改正案は、中台サービス貿易協定の議会承認をめぐる学生らの抗議運動などで審議が遅れ、このままでは約1,300件に上る審査中の都市再開発案件に影響が出かねない状況となっている。
失効条文は、再開発計画の審議開始前に公聴会開催が義務付けられていないことなどが違憲と判断された。
このため、行政命令は▽監督機関が再開発事業計画書を受取通知付の書留郵便で利害関係者に送付する▽認可前に必ず公開ヒアリングを行う──など利害関係者の意見がより確実に聴取される内容になる見通しだ。
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