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法人所得の申告漏れ、最大2倍の罰金


ニュース その他分野 作成日:2014年4月17日_記事番号:T00049803

法人所得の申告漏れ、最大2倍の罰金

 財政部賦税署は16日、脱税・申告漏れ案件に対する罰金基準を改正し、情状に応じて罰金額に差を設ける新たな倍数基準表を発表した。法人所得の申告漏れのうち、故意や過失によるものについては、ケースに応じて、最大で脱税額の2倍に当たる罰金を適用することとなった。17日付工商時報が伝えた。

 財政部は「税務規定違反案件に対する罰則適用に客観的な参考基準を設け、調査追徴コストの低減を図る狙いがある」と説明した。

 改正により、脱税や申告漏れの回数、故意や過失によるものかどうかなどによって、罰金額の算定に異なる基準が適用される。

 例えば、申告漏れが過失による場合、摘発前の5年間に申告漏れを指摘されておらず、税金の追納と罰金支払いに応じる企業には、罰金額が規定の0.4倍から0.3倍に軽減される。