ニュース その他分野 作成日:2014年4月17日_記事番号:T00049803
財政部賦税署は16日、脱税・申告漏れ案件に対する罰金基準を改正し、情状に応じて罰金額に差を設ける新たな倍数基準表を発表した。法人所得の申告漏れのうち、故意や過失によるものについては、ケースに応じて、最大で脱税額の2倍に当たる罰金を適用することとなった。17日付工商時報が伝えた。
財政部は「税務規定違反案件に対する罰則適用に客観的な参考基準を設け、調査追徴コストの低減を図る狙いがある」と説明した。
改正により、脱税や申告漏れの回数、故意や過失によるものかどうかなどによって、罰金額の算定に異なる基準が適用される。
例えば、申告漏れが過失による場合、摘発前の5年間に申告漏れを指摘されておらず、税金の追納と罰金支払いに応じる企業には、罰金額が規定の0.4倍から0.3倍に軽減される。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722