ニュース 建設 作成日:2014年4月23日_記事番号:T00049922
都市再開発事業の法的根拠となる都市更新条例の一部条項が違憲判断から1年目となる26日に失効することを受け、内政部は22日、同条例の施行細則を改正し、都市再開発事業の申請受理を中断する他、申請済み案件で事業概要が未認可の90件については、審議を中断すると発表した。23日付工商時報が報じた。
ただ、既に事業概要の審査を通過し、現在認可手続きが進行中の都市再開発案件952件については影響がなく、今後条例が改正されても、改正内容を遡及(そきゅう)適用しないとした。
条例改正案は現在立法院で審議されているが、3分の1の条文で合意が形成されておらず、このままでは認可手続きに影響が出かねないとして、内政部は条例施行細則の改正で対応することにした。
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