ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

「8歳の娘と結婚させる」、約束ほごにされた男性が提訴


ニュース 社会 作成日:2014年4月24日_記事番号:T00049937

「8歳の娘と結婚させる」、約束ほごにされた男性が提訴

 11年前、ある男性が8歳の娘を持つ知人女性と「将来娘と結婚させる」との約束を交わし、以来9年間にわたって学費などを負担したにもかかわらず、成長した娘は他の男性と結婚。これに腹を立てた男性は娘の母親を結婚詐欺として告訴した。

 父親が経営する台北市の幼稚園で働くこの男性は、内気な性格と仕事が忙しいことから、なかなか恋人ができずに悩んでいた。そんなある時、自分の働く幼稚園に女児を送り迎えする1人の母親と親しくなった。

 そして男性が32歳を迎えた2002年、その母親は当時8歳(小学2年生)になった娘を将来、彼に嫁がせたいと申し出た。

 その言葉を信じた男性は以来、女児の学費、生活費の面倒を見続けた他、母親からたびたび要求される借金にも応じ、毎回数千〜数万台湾元の金を貸した。

 しかしそんな状況が9年間続いた12年のある日、彼はフェイスブックを通じ、17歳になった娘が他の男性と結婚したという驚愕の事実を知った。ここに至って男性は「あの母娘に騙された」と考え、台北地方検察署に結婚詐欺の被害届を提出した。

 これに対し検察は、児童との将来的な結婚の約束は公序良俗に反するため無効と判断。詐欺罪としては不起訴とした。なお、男性は06年10月に「結婚契約」を結んだと主張していたが、彼が提出した「契約書」の日付は12年3月26日となっており、しかもそこには「娘の母親は文字を読めないため、男性が内容を記し、相手に確認した上で署名、捺印させた」とあった。このため、母親が本当に内容を知った上で署名したかどうかは不明だという。

 なお男性が支払った養育費などについて検察は、こちらも自由意志で支払ったもので、騙されたわけではなく詐欺には当たらないと指摘。ただ、借金問題として民事訴訟を起こすことは可能だとしている。