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非自己用住宅の房屋税、最高3.6%に引き上げへ【表】


ニュース 建設 作成日:2014年4月24日_記事番号:T00049952

非自己用住宅の房屋税、最高3.6%に引き上げへ【表】

 住宅価格抑制のため、非自己用住宅に対する房屋税(家屋の固定資産税)を現行の1.2~2%から1.5~3.6%に引き上げることなどを盛り込んだ房屋税条例の改正案が23日、立法院財政委員会の初審を通過した。早ければ来年から施行する見通しだ。24日付工商時報などが報じた。

 財政部によると、非自己用住宅は全体の15%で、同一県市に自己用住宅を2軒以上持つのは約40万世帯に及ぶ。1世帯当たり最高で年間4,050台湾元(約1万4,000円)の税負担増となる計算で、賃貸物件の家賃上昇が予想される。

 財政部は1カ月以内に自己用住宅の定義を決める。例えば、夫婦と未成年の子どもを1世帯とし、父母や成人した子どもに買い与えた住宅も自己用住宅に含める方針だ。地方政府は家屋の所有数や市況などを考慮して税率の範囲内で課税でき、地方の税収は6億7,500万~16億2,000万元増える見通しだ。

 この他、個人病院、診療所、自由業の事務所(弁護士、会計士など)など非居住用家屋の房屋税が現在の1.5~2.5%から事業用家屋と同じ3~5%に引き上げられる。


張盛和財政部長は、目的は税収増でなく、住宅価格の適正化だと強調した(23日=中央社)