ニュース 金融 作成日:2014年5月6日_記事番号:T00050140
損害保険業界団体の中華民国産物保険商業同業公会(産険公会)が加盟各社に対し、保険証書を保険料納付前に交付する慣行を改め、保険料納付後に保険証書を交付するよう求めたことについて、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)はこのほど、カルテルに当たるとして文書で指導を行った。6日付工商時報が伝えた。
公平会は産険公会への処分は見送ったが、加盟各社に保険料収受のタイミングや方式を強制することは、公平交易法(公正取引法)が禁止するカルテルに当たると判断。産険公会に対し、公平交易法のカルテルに関する規定に留意することを求める一方、規則や会員大会、理事監事会の決議を通じ、加盟企業の活動を束縛してはならないと指導した。
産険公会は加盟各社への要求について、金融監督管理委員会(金管会)の指導の下、保険法の規定に基づいたものだと主張したが、法曹界でも保険法の関連条文を公平交易法の適用から除外すべきかどうか賛否両論がある。
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