ニュース 建設 作成日:2014年5月8日_記事番号:T00050201
立法院で審議中の房屋税(家屋の固定資産税)条例改正案に盛り込まれた自己居住用以外の住宅に対する課税強化について、張盛和財政部長は7日、「自己居住用の住宅」の定義を「夫婦で1戸」とする方向性を明らかにした。ただ、婚姻前に既に夫と妻が住宅保有者である場合は適用除外とする。8日付蘋果日報が伝えた。
また、両親か成人した子どもに住宅を買い与えた場合は、所有権が移転していなくても、自己居住の事実が認められれば、自己居住用住宅に分類される。未成年の子どもに買い与えた住宅は、投資目的の非自己居住用住宅と見なされる。
財政部は今月23日までに自己居住用住宅と非自己居住用住宅の定義を明確化する。房屋税条例改正案が成立すれば、来年の申告時から適用される。張財政部長は「少なくとも40万世帯が影響を受ける」との見方を示した。
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