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利益の一定割合を従業員に、分配会社法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2014年5月9日_記事番号:T00050217

利益の一定割合を従業員に、分配会社法改正へ

 張家祝経済部長は8日、企業が利益の一定割合を従業員に分配することを定款に盛り込む方向で、公司法(会社法)改正を進める考えを表明した。9日付経済日報が伝えた。

 会社法には当初、従業員への利益分配に関する条項が存在していたが、従業員特別配当(分紅)の費用化に伴い削除された。

 張経済部長は「企業が利益を上げている状況下で、タイムリーにその成果を従業員と共有するよう企業に奨励するため、関連条文の追加を検討している」と述べた。

 法案の検討作業は、経済部商業司が進めており、今年後半にも行政院に提出される見通しだ。

 張経済部長はまた、企業の技術開発などに対する補助金の審査で、昇給を実施した企業に評点を上乗せすることも選択肢として示した。