ニュース 金融 作成日:2014年5月13日_記事番号:T00050286
金融監督管理委員会(金管会)は12日、第三者支払いサービス業者が決済用のチャージ口座、口座間送金などの業務を行うことやオンライン・ツー・オフライン(O2O)の取引、他通貨建てのチャージ、越境取引などを行えるようにするための「電子支払い機構管理条例」案をまとめた。13日付工商時報が伝えた。
金管会の曽銘宗主任委員は「業者が参入を希望する業務は全て盛り込んだ。電子商取引の発展に役立つと考えている」と述べた。
条例案は20日までに行政院に送られ、速やかに立法院で審議される見通しだ。
現在、代金収受代行業務を行っている銀行11行と申請中の6行は、条例案成立から4カ月以内に業務調整計画を提出し、電子支払い機構の免許取得に向けた書類審査を受けることになる。
非金融機関の場合は、代金収受代行業務を行っている業者であることが免許申請の条件で、6カ月の調整期間内に金管会の許可を取得した上で、チャージや送金の業務を開始することになる。チャージ・送金業務単独での申請はできない。
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