ニュース 建設 作成日:2014年5月15日_記事番号:T00050339
自己居住用以外の住宅保有に対し、房屋税(家屋の固定資産税、通常税率1.2%)を加重課税する税法改正案が審議される中、財政部はこのほど、自己居住用として認定される住宅の範囲を本人と配偶者を含め3戸までとする方針を固めた。15日付経済日報が報じた。
本人と配偶者の自己居住に加え、直系親族の居住に供する住宅も自己居住用と見なされる。ただ、3戸までとする条件は緩過ぎるとの意見もあり、今後検討課題となりそうだ。
財政部は現在台湾全土に720万戸ある住宅のうち、加重課税(税率1.5~3.6%)の対象になるのは70万戸と試算している。条件を2戸までに引き下げた場合は、150万戸に対象が広がる。
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