ニュース その他分野 作成日:2014年5月21日_記事番号:T00050445
立法院は20日、大量解雇労働者保護法、団体協約法、就業保険法の改正案を可決した。21日付工商時報が伝えた。
このうち、大量解雇労働者保護法改正案は、大量解雇の定義を▽500人以上を雇用する同一事業所で60日以内に従業員数の5分の1超または1日当たり80人超の解雇を行った場合▽同一企業が60日以内に200人超または1日当たり100人超を解雇した場合──などと明確化した。
また、団体協約法改正案には、団体協約をめぐる労使紛争に仲裁制度を導入する内容が盛り込まれた。労使交渉が6カ月を超え、かつ労使いずれかが交渉を拒んでいる場合、地方の主管機関に仲裁を申し立てられるとする内容だ。
このほか、就業保険法改正案では、最低限の生活費を保障するため、労工保険年金などの給付口座を裁判所は差し押さえできないと規定した。
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