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事故物件の競売、関連情報の開示義務付け


ニュース 建設 作成日:2014年5月21日_記事番号:T00050455

事故物件の競売、関連情報の開示義務付け

 立法院は20日、裁判所による不動産競売時に事故物件に関する情報の開示を義務付ける内容の強制執行法改正案を可決した。物件情報の透明化を図り、入札者が事故物件と知らずに競売物件を購入することを防ぐ狙いがある。21日付蘋果日報が伝えた。

 改正強制執行法では、不動産を差し押さえる場合、▽コンクリートに海砂を使うなどして劣化した物件▽建材から放射能が検出された物件▽地震被害、水漏れ、火災被害があった物件▽自殺者や変死者があった物件──などについて文書記録を残し、競売時に関連情報を開示することを規定している。