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台風時にバイクで宅配、雇用主の罰金30万元に引き上げ


ニュース 商業・サービス 作成日:2014年5月23日_記事番号:T00050508

台風時にバイクで宅配、雇用主の罰金30万元に引き上げ

 労働部はこのほど、「台風時に政府が公共機関の出勤停止を発表した際、ファストフード店などが従業員にバイクを使った宅配業務をさせてはならない」との規定に違反した場合の罰金額を、現行の3万〜6万台湾元から3万〜30万元(約10万〜100万円)へ大幅に引き上げることを主眼とする「労工安全衛生設施規則」の改正を予告した。23日付中国時報が報じた。

 これに対し労働団体、台湾労工陣線の孫友聯秘書長は、「宅配業務の大部分は労工保険(労働保険)に加入義務のないアルバイト従業員がバイクで行っている」と指摘。その上で「罰金額の引き上げでは労働者の安全を守れない」として台風時の宅配サービス自体の禁止を求めた。

 しかし労働部は、台風時には宅配サービスを利用する市民が多く、需要があるため全面的に禁止することはできないと説明。危険な天候条件の際は、雇用主は従業員に自動車やタクシーなどを利用させ、十分な安全対策を講じた上でサービスを行うよう求めた。