ニュース その他分野 作成日:2014年5月27日_記事番号:T00050559
立法院経済委員会は26日、公平交易法(独占禁止法に相当)の改正案を可決した。改正案で最大の注目点はカルテルの認定基準見直しで、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)による立証を容易にする方向で条文が修正された。27日付経済日報が伝えた。
カルテルの認定をめぐっては、業者間の合意の立証が困難で、直接的な証拠を示せない場合で、行政訴訟で処分が取り消されるケースが相次いだ。
このため、改正案は業者間の合意の有無について、市場の状況、商品やサービスの特殊性、コストと利益、行為の経済的合理性など間接的証拠を公平会が採用できるとした。
輔仁大学の陳栄隆副校長は「これまでカルテルは業者同士が互いをかばい、摘発できないことが多かったが、間接的推定方式の採用で、市場状況によりカルテルを認定できるようになり、今後の処罰は効率化が見込める」と評価した。
改正案にはまた、公平会に捜索、差し押さえの権限を付与することも盛り込まれた。
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