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リミテッド・パートナーシップ導入へ、租税優遇も


ニュース その他分野 作成日:2014年6月5日_記事番号:T00050736

リミテッド・パートナーシップ導入へ、租税優遇も

 行政院は4日、起業家と出資者など個人同士が金銭・役務などを出資して共同事業を営むリミテッド・パートナーシップ(LPS)を認める内容のリミテッド・パートナーシップ法(有限合夥法)案を基本決定した。5日付経済日報が伝えた。

 行政院は今後、▽高リスクを伴う▽将来性がある▽起業性質を伴う──といった条件を満たすリミテッド・パートナーシップの営利事業所得税(法人税)を免除する優遇措置を導入する構えだ。ベンチャー投資会社やコンテンツ産業などが恩恵を受けると予想される。

 行政院の鄧振中政務委員は「新法はアイデアや技術を持つ個人が単純出資者と事業を営む場合、会社設立以外に新たなビジネス形態として選択肢を与えるものになる」と説明した。