ニュース 建設 作成日:2014年6月5日_記事番号:T00050738
総統府は4日、非自己居住用住宅の房屋税(家屋の固定資産税)の税率の下限を1.5%に、従来の1.2%から引き上げることを追加する内容の房屋税条例第5條改正を公告した。施行日は6月6日から。5日付経済日報が報じた。
房屋税は月割計算の地方税で、課税期間が昨年7月1日~今年6月30日の2014年度の納税は終了している。財政部は引き上げによる差額を追徴課税するかの判断は各県市に委ねると説明した。
ただし、非自己居住用の認定基準が確定しておらず、それぞれの納税者に追徴課税が必要かどうか不透明な状況だ。
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