ニュース 医薬 作成日:2014年6月6日_記事番号:T00050767
日本や欧米へ出掛ける台湾人旅行者の多くが持ち帰る定番の土産として医薬品が挙げられるが、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は5日、2015年7月1日より、規定量を超える医薬品を携帯して域内に持ち込む場合、および数量にかかわらず郵送で持ち込む場合はTFDAに対し事前申告が義務付けられるようになると公告した。これに違反した場合は、薬事法違反で10年以下の懲役に加え、1,000万台湾元(約3,400万円)以下の罰金が科せられる。6日付聯合報が報じた。
現在、自分で使用するケースに限り、規定を超える量の医薬品を携帯して台湾へ持ち込んだ場合や規定以内の量を郵送で持ち込んだ場合は事後申告が可能となっている。
しかしTFDAの姜郁美副署長は、悪意のある業者が規定内の量に分けて台湾へ輸入するなどの事態が考えられ、正規の管理ルートを経ない医薬品が流入して住民の健康を脅かす可能性があることから一律、事前申告を義務付けることとなったと説明した。
なお旅客が携帯して医薬品を持ち込む場合は、「最高6種類で1種類につき2瓶(箱)以下」、郵送の場合は「12瓶/軟膏類12本/計1,200粒以下」と規定されている。
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