ニュース その他分野 作成日:2014年6月17日_記事番号:T00050958
労働部は現在、家事代行業に従事する勤労者の賃金を基本工資(最低賃金)並みに引き上げることを柱とする「家事労働者労働権益指導原則」の策定作業を進めている。17日付中国時報が伝えた。
家事代行業は労働基準法(労基法)が適用されず、最低賃金は1万5,840台湾元(約5万4,000円)と1997年以来据え置かれてきた。同原則の適用により、7月の最低賃金改定に沿って、月額1万9,273元に引き上げられる。外国人労働者21万人が恩恵を受ける見通しだ。
このほか、1週間に休日を1日付与することや年間7日の特別休暇を認めることも盛り込まれた。
同原則は台湾人、外国人を問わず一律適用されるが、実際に家事代行業に従事しているのは外国人が大多数で、実際には外国人労働者の待遇改善を図る狙いがある。
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