ニュース その他分野 作成日:2014年6月18日_記事番号:T00050983
経済部は16日、中国企業が台湾に事務所を設置する際の規制を強化する内容を含む「大陸地区之営利事業在台設立分公司或弁事処許可弁法」の改正を行うとホームページ上で予告した。経済部の改正案では今後、中国企業が台湾に事務所を開設する場合、中国で正常な経営を3年以上継続した実績を持ち、かつ600万台湾元(約2,000万円)以上の資本金が必須となる他、台湾での業務計画、関連予算を報告する義務を負うことになる。6月末にも改正案を確定し、7月に閣議決定の上、実施したい考えだ。18日付工商時報が報じた。
台湾では現在、中国企業による事務所開設にポジティブリスト方式を採用しているが、経済部が調査を進めた結果、企業が申告している事業内容と実態が異なるケースが多く発見されたため、今回の改正に至った。
経済部関係者によると、中国企業が台湾に支社を設立する場合は、実際に送金する資金などの資料を経済部投資審議委員会(投審会)に報告する必要があり、法律に反する投資を取り締まることが容易だが、資金の往来のない事務所に対する管理方式には問題があったという。
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