ニュース その他分野 作成日:2014年6月19日_記事番号:T00051015
財政部中区国税局は18日、台湾に持ち込まれる郵便小包のうち関税込み価格が3,000台湾元(約1万円)を超えるものについては、超過額部分に対してのみ5%の営業税を課すとする「郵包物品進出口通関弁法」の従来規定を変更し、小包の関税込み価格全体に課税対象を拡大すると発表。即日実施した。19日付工商時報が報じた。
台湾では「淘宝網(タオバオ)」など中国の大手電子商取引(EC)サイトの利用が普及して個人輸入が急速に増えており、税徴収の死角になっていることから財政部が対策を講じた形だ。
政府関係者によると、郵便小包に課せられる関税および営業税は申告制を採用しているため、関連業者の多くが申告せずに税金を逃れている他、郵便物を小分けにして「価値が3,000元以下の小包については免税とする」との規定を悪用している現状があるという。
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