ニュース 建設 作成日:2014年6月20日_記事番号:T00051046
内政部営建署都市更新組の王東永組長は19日、都市再開発事業の法的根拠となる「都市更新条例」について、現在進められている改正では、「都市再開発事業の公告後、1年以内に着工すれば最高10%の容積率優遇を認める」とする奨励項目を取り消す他、グリーンビルディング認証の「『シルバーレベル(5段階の上から3番目)』以上を取得した場合、最高10%の容積率優遇を認める」としていた項目の条件を「『ゴールドレベル(同2番目)』以上」に引き上げることになると明らかにした。20日付経済日報が報じた。
早期着工に対する優遇措置適用の取り消しについて王組長は、「都市再開発への効果が限られるため」と説明した。
なお営建署は昨年、都市再開発計画に関連する容積率優遇措置は煩雑で、さらに累計上乗せ率に上限がないため環境に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、都市更新エリアで150%、非都市更新エリアで120%の上限を設定すると発表。同措置は来年7月から実施されるため、建設業者は今年、少しでも有利な容積率獲得しようと計画書の提出を急いでいるという。
また優遇容積率の縮小について建設業者は、「販売面積が減り、利益が圧迫されることになるが、住宅価格の上昇につながるほどではない」と分析している。
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