ニュース 食品 作成日:2014年6月23日_記事番号:T00051078
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は20日、遺伝子組み換え作物を原材料に含む食品に所定の表示を義務付ける範囲を拡大する方針を明らかにした。2016年1月から段階的に実施する。21日付中国時報が伝えた。
現行規定では、包装済み食品だけが表示義務の対象となっている。今回の範囲拡大では、食品添加物やばら売りの食品にも表示義務が課される。また、食品原料に遺伝子組み換え作物が3%超(現行5%)含まれる場合にも表示が必要となる。
範囲拡大は3段階に分けて実施される。16年1月からの第1段階では、会社登記した業者が農産物として販売する無包装の大豆で先行実施。17年1月からは豆乳、豆腐などの大豆製品、会社登記していない業者などにも対象を拡大。18年1月からは従来型の青果市場や露店なども対象とする。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722