ニュース その他分野 作成日:2014年6月25日_記事番号:T00051127
金融監督管理委員会(金管会)は24日、台湾が米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関する政府間協定の締結対象と見なされ、締約対象リストに加えられたと発表した。25日付工商時報が報じた。
これにより、台湾の金融機関は、米内国歳入庁(IRS)への口座情報開示を拒否する非協力的口座や本人確認ができない口座への配当や利息から30%の源泉徴収を行う義務が免除される。
締約対象リストには、米国と政府間協定を結んだ日本など36カ国のほか、台湾、韓国、シンガポール、香港など43カ国・地域がみなし締約国・地域とされた。
台湾は日本のモデルを採用し、顧客が情報開示に同意した場合には、金融機関が規定に基づき米当局に情報を提供。顧客が情報開示に応じなかった場合、金融機関は金管会に報告を行い、台米間の仲介機関経由で情報交換に応じることとした。
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