ニュース 食品 作成日:2014年7月2日_記事番号:T00051288
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)が1日から原料がコメ100%の製品以外に「米粉(ビーフン)」という呼称の表示を禁じたところ、ビーフンの産地から一斉に反発の声が上がったため、同署は急きょ、ビーフンに関してはコメを原料としていればその含有量の多少を問わず、今後も「新竹米粉」「西螺米粉」といった産地ブランド名としては「米粉」表示を認めた。
ビーフンの他、乳製品などの表示規定が1日から改定され、スーパーなどで検査が行われた(1日=中央社)
ただ、産地ブランド名の表示は、「純米粉」(コメ100%)、「調合米粉」(コメ50%以上)、「炊粉」「水粉」(コメ50%未満)といった品名表示よりも小さいことが条件だ。
2日付中国時報によると、ビーフンの産地として知られる新竹市の許明財市長は「衛生福利部の配慮に感謝する」と述べた。
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