ニュース その他分野 作成日:2014年7月3日_記事番号:T00051304
改正職業安全衛生法が3日から施行され、雇用主はシフト勤務、夜間勤務、長時間勤務などによる労働負荷で引き起こされる疾病に適切な予防措置を取らなかった場合、3万~15万台湾元(約10万~51万円)の罰金が科される。また、予防措置を取らなかったことで実際に職業病にかかる従業員が出た場合には、最高で30万元の罰金が適用される。3日付中国時報が伝えた。
このほか、来年1月からは石油化学プラントなど高リスク業種に安全評価報告の提出を求め、それが不十分で火災、爆発などの事故が起き、死者が出るか、3人以上が事故に巻き込まれた場合、最高で300万元の罰金を課す。
今回の法改正は、昨年だけで32人が過労死と認定されるなど、職場での過労問題が深刻化している現状を踏まえたものだ。ただ、過失責任の立証が難しいことから、雇用主に対する刑事責任は盛り込まれなかった。
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