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商品券の期限記載に不備、統一阪急・新光三越に改善指導


ニュース 商業・サービス 作成日:2014年7月4日_記事番号:T00051339

商品券の期限記載に不備、統一阪急・新光三越に改善指導

 台北市法務局は3日、百貨店や大型小売店計15社が販売している商品券に記載された契約履行保証期限を調べたところ、新光三越百貨信義新天地では期限の記載がなく、統一阪急百貨台北店では券面記載の期限が半年過ぎたものが販売されていることが判明した。同局はいずれも規則違反に当たるとして、改善を求めた。4日付蘋果日報が伝えた。

 いずれも旧版の商品券の在庫分がそのまま販売されていたケースだった。

 契約履行保証期限は、小売業者が万一倒産した際、消費者が商品券を使用できなくなる事態を想定し、金融機関が契約履行を担保する形で、購入時点で1年間の保証期限を設けることになっている。

 このうち、統一阪急は期限が「2013年12月20日まで」と記載された商品券を販売していた。統一阪急は「券面に15カ月の契約履行保証を明記しているが、日付の部分は追記の形で改善したい」と説明した。