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インフラベストの風力発電機設置、イルカ生息地を理由に中止要求


ニュース 公益 作成日:2014年7月30日_記事番号:T00051812

インフラベストの風力発電機設置、イルカ生息地を理由に中止要求

 行政院環境保護署(環保署)は29日、台湾で風力発電事業を展開する独インフラベストが苗栗県後龍鎮に設置した発電機4基の移設計画に対する審査を行い、うち1基について設置予定地点がシナウスイロイルカの生息エリアに重なるとして設置中止を要求した。30日付工商時報が報じた。

 今回、設置計画の中止が求められた風力発電機(A01)は苗栗県中南部を流れる河川、後龍渓の河口付近に設置を予定していた。しかし、行政院農業委員会(農委会)が今年4月、苗栗県、台中市、彰化県、雲林県にまたがる172キロメートルの沿岸約7万6,000ヘクタールを「シナウスイロイルカ重要生息環境」に指定すると予告し、A01の設置地点がそのエリア内に含まれることになった。

 設置中止要求に対しインフラベスト社は「風力発電機のイルカへの影響は小さく、しかもA01の設置予定地は陸上にある」「これまでの審査では設置に同意が得られていた」などと不満を示したものの、決定には従うもようだ。

 このほかインフラベスト社が苗栗県竹南鎮、通霄鎮、苑裡鎮で計画している風力発電機4基の移設についても審査が行われたが、これについては同社に地元住民とのコミュニケーション、交通の安全、海岸の侵食などについての補足説明を求め、後日再審査することが決まった。