ニュース その他分野 作成日:2014年8月7日_記事番号:T00051978
立法院は6日の臨時会で、保税工場が自社で使用する目的で輸入する機械設備を免税とすることを柱とする関税法一部改正案を可決した。
今回の改正は、輸出加工区と科学園区に同様の免税措置が設けられていることと整合性を取るために行われた。ただ、不正を防止するため、保税工場が免税扱いで輸入した機械設備を5年以内に保税区域外に持ち出した場合には関税を追徴する。
改正案にはこのほか、▽海運業者や海運フォワーダーなどが保税用の輸送手段やコンテナに自社で作成した封かんを使用することを認める▽フォワーダーと税関による業務のオンライン処理に関する違反事項への罰則▽旅客、貨物の通関に当たり、交通機関の運営業者が貨物や旅客のリストを税関に届け出ることを義務付ける——という規定も盛り込まれた。
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