ニュース その他分野 作成日:2014年8月19日_記事番号:T00052195
行政院環境保護署(環保署)は18日、開発面積100ヘクタール以上の石油化学工業団地など17種類の開発行為に対し、環境影響評価を2段階で行うことを義務付けるよう環境影響評価法施行細則の改正を進める方針を明らかにした。
2段階の環境影響評価を義務付けるのは、▽100ヘクタール以上の石化工業団地▽200ヘクタール以上のその他の工業団地▽新都市開発▽都市交通システム(MRT)▽発電所▽廃棄物埋め立て地▽火葬場▽──など。高雄市の大規模爆発事故を受けて、高雄港の埋め立て地に川中・川下の石化メーカーを集めて新たな石化園区を設ける構想が持ち上がっているが、施行細則が改正されれば第2段階の環境影響評価を必ず実施することになる。
第2段階の環境評価は、第1段階が書面のみの審査であるのに対し、「環境に重大な影響を与える恐れがある」開発案件に対し行われるもので、開発者には公開説明会の開催が求められ、主管機関は専門家や学者、関連団体、住民らを集めて現地調査や公聴会を行う。
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