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広東省の団体協約条例、台湾企業の不安依然


ニュース その他分野 作成日:2014年8月19日_記事番号:T00052196

広東省の団体協約条例、台湾企業の不安依然

 中国広東省の人民代表大会はこのほど、「広東省企業団体協約条例」の第2次審議で、同条例の修正案を可決した。事実上のストライキ権確立につながる団体交渉要求に必要な人数を当初案の従業員の3分の1から2分の1に厳格化し、交渉回数を年1回に制限する内容だ。それでもなお、現地進出の台湾企業(台商)の間では不安感が消えていない。19日付経済日報が伝えた。

 従業員の3分の1の賛成で団体交渉を要求できるという当初案が今年3月、第1次審議で可決された後、台湾企業は「ストが相次ぎかねない」として、条例案の修正を働き掛けてきた。同条例はさらに意見聴取を経て、第3次審議で内容が固まり、来年上半期にも施行される運びだ。

 従業員は賃金調整などで会社側に要求事項を示し、30日以内に満足がいく回答を得られない場合、60日間の団体交渉期間が認められ、期間内に従業員は合法的なスト権を有する。また、団体交渉で会社側は財務報告、業績分析などの資料を提示することが義務付けられる。

 条例案の修正で、団体交渉要求の条件は厳格化されたが、台湾企業は▽団体交渉期間にスト権が認められていること▽財務報告などの提示義務が企業秘密の開示に当たること▽労使交渉が決裂、難航した場合のプロセスについて規定が不十分なこと──に不安を抱いている。

 また、中小企業には帳簿が存在しなかったり、二重帳簿を付けていたりするケースがあるとみられることから、法曹界関係者は団体交渉時の資料提示が却って争議の種になりかねないと指摘した。