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作成日:2008年1月25日_記事番号:T00005229
市場混乱時の株式取引一時停止、金融服務法に盛り込み
行政院金融監督管理委員会(金管会)の張秀蓮副主任委員は24日、外国の株式市場の暴落で台湾株式市場に混乱が生じていることに関連し、現在起草作業が進んでいる金融服務法(金融サービス法)案には、株式市場の取引一時停止に関する規定が盛り込まれることを明らかにした。緊急時に行政院への報告を経て、取引停止措置をとる内容で、立法院新会期での優先処理法案となる。25日付経済日報が伝えた。
ただ、張副主任委員は「台湾の金融市場も国際市場の一員であり、外的要素による影響を受けるが、市場が低迷しているからといって、直ちに市場システムによらない介入を行うことはできない。介入は短期的には有効かもしれないが、長期的には不利だ」と述べた。その上で、「必要時に限り、騰落幅の制限や取引停止措置の発動を検討する」と運用には慎重な姿勢を示した。
外国の株式市場にはいわゆる「サーキット・ブレーカー」など株価が一定基準を超えて変動した場合に取引を停止する制度がある。台湾では現在、個別銘柄に対する取引停止規定はあるが、市場全体の取引停止に関する規定はない。張副主任委員は「現時点では総統による緊急命令以外に方法はない」と説明している。