ニュース その他分野 作成日:2014年9月1日_記事番号:T00052437
労働部は、出勤簿(勤怠管理表)を提出できない雇用主に対する罰金を現行の2倍、最高60万台湾元(約210万円)に引き上げる労働基準法(労基法)の改正を検討している。早ければ今年末か来年初めに改正案を提出する。1日付蘋果日報が報じた。
労働部の関係者は、残業手当の未払いや規定以上の超過勤務があっても、証拠がなければ罰することができないと説明。地方政府の担当者は、残業手当などの労基法違反が10項目以上に上れば罰金は100万元を超えるが、雇用者が出勤簿を提出しなければ罰金は2万~30万元で済んでしまうと指摘した。
労基法には、雇用者は被雇用者のサインかタイムカード打刻で毎日の出勤時間を記録しなければならないと規定されている。保管期間は1年間。
各県市の発表によると、過去3年間の労基法違反は合計5,447件。出勤簿備え付けなしが延べ489件と全体の9%を占めた。
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