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第三者支払いサービス、機構管理条例案を決定


ニュース 金融 作成日:2014年9月5日_記事番号:T00052540

第三者支払いサービス、機構管理条例案を決定

 江宜樺行政院長は4日、第三者支払いサービス業者に対し、オンラインでのチャージ、オンライン・ツー・オフライン(O2O)取引の代金支払い、決済口座間での資金移動を行うことを認める内容の「電子支払い機構管理条例」案を決定した。5日付経済日報が伝えた。

 第三者支払いサービスはこれまで、非金融機関が銀行と契約締結などの形により提供してきたが、今後は非金融機関が直接参入することが認められる。

 また、外資にも第三者支払いサービスへの参入を解禁する。ただ、中国企業については今後の中台交渉に開放交渉を委ねる。

 条例案は立法院の新会期で優先処理法案とされ、年内成立を目指す。

 金融監督管理委員会(金管会)の曽銘宗主任委員は4日、「条例施行後、非金融機関5~10社や多くの銀行から免許申請があるのではないか」と予測した。

 これまでに台湾大哥大(台湾モバイル)、網路家庭国際資訊(PCホームオンライン)、欧付宝(オールペイ)、藍新科技(Newebテクノロジーズ)、紅陽科技金流服務(サンテック)、悠遊卡などの非金融機関が参入意向を示しているという。