ニュース その他分野 作成日:2014年9月17日_記事番号:T00052723
日本で10月1日から、訪日外国人に対する消費税(8%)免税対象が食品や化粧品を含むほぼすべての商品に拡大されるが、在台日本人もこの恩恵を受けられることが分かった。
在台日本人の場合、日本の「非居住者」であることの証明が条件で、外国に既に2年以上滞在しているか、または2年以上滞在する目的で日本を出国しており、一時帰国の滞在期間が6カ月以内であることが必要だ。交流協会台北事務所経済室によると、日系企業の駐在員もこうした条件を証明することで免税措置を受けられる。
外国人に対する消費税免税品目は現在、家電製品や衣類、カバンなどが対象で、特定の免税店で同じ日に1万円以上を消費することが免税の条件だ。これが10月1日以降、食品、化粧品、酒・たばこ、薬品など消耗品も対象となり、消耗品は消費額5,000円(50万円未満)が条件となる。
これら消費税免税対象品の購入は「Japan Tax-Free Shop」の表示マークがある店舗に限られ、日本国内で包装を解いてはならず、購入後30日以内に日本を出国しなければならない。
観光庁によると、「Japan Tax-Free Shop」は日本国内に家電量販店やショッピングセンター、デパートなど5,777店あり、今回の免税対象拡大により2020年までに1万店に増える見通しだ。
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