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大規模食品業者、安全実験室の設置義務化へ


ニュース 食品 作成日:2014年9月25日_記事番号:T00052895

大規模食品業者、安全実験室の設置義務化へ

 江宜樺行政院長は24日、食の安全をめぐる事件が相次いでいることを受け、資本金が一定基準を超える大規模食品業者に衛生安全実験室の設置を義務付ける方針を明らかにした。25日付工商時報などが報じた。

 江行政院長は食品の品質管理の在り方について、業者の自主的な取り組み、関係機関による検査認証、政府による検査という3本立ての体制を確立する方針を示した。

 その上で、大規模食品業者には設置が義務付けられる衛生安全実験室で品質の自主管理を求める一方、中小食品業者に関しては、外部の検査機関で検査を受けるよう求めるとした。

 衛生福利部の統計によると、食品の検査機関は現在台湾全土に60カ所あるが、今後は100カ所まで拡充していく。また、政府の食品安全に関する検査要員を70人増員する。

 一方、財政部は同日、食品業界による取引を把握しやすくするため、他業種に先駆け、食用油脂の輸入業者と製造業者600社を対象に電子レシート(電子発票)の使用を指導していくことを決めた。

 電子レシートを導入すれば、企業による全ての取引が川上から川下まで透明化され、食の安全に関わる事件が起きた場合、商品の流れを追跡する上で役立つ。