ニュース その他分野 作成日:2014年9月29日_記事番号:T00052943
台湾で2003年から導入されている、外国人旅行客の3,000台湾元(約1万円)以上の商品購入に対し営業税5%を還付(払い戻し)する制度について財政部はこのほど、還付金の20%(暫定)を手数料として徴収する方針を決定した。手数料収入は年間2億元の見込み。ただ、実施スケジュールは未定だ。29日付経済日報が報じた。
現在、外国人が台湾で商品を購入する場合、還付金が1,000元以下の場合は購入した商店で営業税の還付が受けられるが、1,000元を超えた場合は出境する際に空港や港湾の税関で還付を申請する必要がある。
中国人による台湾観光の開放以来、台湾を訪れる外国人の数は年々増え続けており、今年1〜8月の外国人旅行客による営業税還付申請は70万件を超えた。空港や港湾の還付窓口が大勢の申請者であふれ、不満の声が上がっているため、財政部は混雑緩和を目的として手数料の徴収を決めた。
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