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婚姻後の所得税負担増、法改正で是正へ


ニュース その他分野 作成日:2014年10月6日_記事番号:T00053075

婚姻後の所得税負担増、法改正で是正へ

 与野党は3日、婚姻後に適用される所得税率が婚姻前を上回るケースを是正するための所得税法改正案の内容で合意に達した。4日付経済日報が報じた。

 現行の所得税法では、夫婦は給与所得を別々に申告できるが、株式の売却益や配当、投資収入などの非給与所得を夫婦合算で申告する必要があった。このため、実際の収入が増加していないにもかかわらず、婚姻後に婚姻前より高い税率が適用されるケースが出て、通称「婚姻懲罰税」として批判を浴びていた。

 改正案によると、夫婦は非給与所得を別々に申告するか、合算して申告するかを選択できるようになり、65万世帯に1世帯当たり2万3,000台湾元(約8万3,000円)の減税効果があると試算されている。改正法案が今月中に成立すれば、来年の確定申告時から適用される見通しだ。

 これに先立ち、夫婦の合算申告義務付けについては、違憲とする大法官判断が示されている。