ニュース 金融 作成日:2014年10月8日_記事番号:T00053133
金融監督管理委員会(金管会)は7日、株式市場振興策の一環として、信用取引に関する規定の大幅緩和などを発表した。11月10日から実施する。8日付経済日報が伝えた。
今回の措置では、信用取引に際し、信用買い、信用売り(空売り)の相殺分全額を信用取引上限から除外して計算できるようになる。これまでは相殺分の半額しか除外が認められていなかった。
また、店頭銘柄についても、メーンボード銘柄と同様、信用買いで借り入れる資金の割合が現行の50%から60%に引き上げられる。
このほか、信用買い、信用売りの上限額が顧客1人当たりで2,000万台湾元(約7,100万円、時価総額上位銘柄の場合)引き上げられ、それぞれ8,000万元、6,000万元となる。また、1銘柄当たりの信用買い、信用売りの上限額もメーンボード銘柄で3,000万元、店頭銘柄で2,000万元となる。
金管会は今回の規制緩和で出来高が3〜5%増加するとみている。
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