ニュース 金融 作成日:2014年10月9日_記事番号:T00053159
中央銀行は8日、外国人非居住者によるインターネットバンキングを使用した為替取引を指定銀行で一部解禁すると発表した。
対象は台湾の居留証を保有する外国人非居住者と外交部が発給する外交官身分証明がある外国人。為替取引の上限は50万台湾元(約180万円)で、本人名義の口座または事前に登録した第3者の口座へ外貨建て送金ができるようになる。
外国人非居住者はこれまでインターネットバンキングを利用できず、外貨の売買や送金は店頭で行う必要があった。今回の解禁は居留証所持者が対象だが、今後解禁範囲の拡大も検討していく。
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