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個人情報削除要請後も広告メール、特力屋に賠償命令


ニュース その他分野 作成日:2014年10月15日_記事番号:T00053238

個人情報削除要請後も広告メール、特力屋に賠償命令

 ホームセンターの特力屋の会員を退会し、個人情報の抹消を要求したにもかかわらず、特力屋から半年間で52通の広告電子メールが届いたことを不満として、男性(41)が個人資料保護法に基づき10万台湾元(約35万円)の賠償を特力屋に求めた裁判で、士林地方法院はこのほど特力屋に対し、男性に2万6,000元の賠償を支払うよう命じる原告勝訴の判決を言い渡した。

 15日付蘋果日報によると、同法施行以来、広告メールで迷惑を受けたことに対する賠償命令が出たのは初めて。

 男性は2009年に特力屋に会員登録し、12年6月に退会。その際に個人情報の削除を求めた。しかし、その後も広告メールが届き続けたため、男性は提訴に踏み切った。

 特力屋は「判決を尊重し、上訴するかどうか検討する」とコメント。また、昨年までに経済部の台湾個人情報保護管理制度(TPIPAS)認証を取得するなど、個人情報の管理体制を改善したと説明した。