ニュース 食品 作成日:2014年10月16日_記事番号:T00053281
食の安全をめぐる事件が相次いだことを受けて、立法院社会福利衛生環境委員会は15日、食品業界で検査体制を強化することなどを盛り込んだ「食品安全衛生管理法」の一部改正案を可決した。16日付蘋果日報が伝えた。
改正案の成立を急ぐため、立法院社会福利衛生環境委員会は15日夜に今週2日目の審議を行った(15日=中央社)
改正案は、▽上場食品業者(店頭公開も含む)と中央の監督機関が公告した種別、規模に該当する食品業者が自社の実験室を設け、原料や製品の検査を実施することを義務付ける▽衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)が食品業のトレーサビリティー管理の対象となる業種を来年10月末までに公告する▽食品業者に電子レシートの発行を段階的に義務付け、非食用の原材料が流入することを防ぐ▽食の安全に絡む事件が発生した際、監督機関が自主的に検査を行い、注意呼び掛けや必要な規制措置を講じる——などを柱としている。
特に実験室の設置義務付けは、2011年の可塑剤事件の際に義美食品(I-Meiフーズ)が1,000万台湾元(約3,500万円)を投じ自社実験室を設けたことがモデルケースになっていることから「義美条項」と呼ばれている。
法改正の動きを受け、統一企業集団(ユニ・プレジデント)は、10億元を投資し、食品安全検査実験室を来年までに完成させる意向を表明した。
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