ニュース その他分野 作成日:2014年10月17日_記事番号:T00053305
行政院は16日、捜査機関による通信傍受の対象に食品への毒物混入、人身売買、食品の加工・販売過程での不正行為を新たに加えることなどを柱とする「通信保障・監察法」改正案を閣議決定した。17日付経済日報が伝えた。
また、事件の捜査過程で別の事件の犯罪証拠を合法的に取得した場合、証拠能力の認定を制限している現行法の規定は犯罪をかばうことになりかねないとし、改正法案では関連条文が削除された。法務部は刑事訴訟法に証拠能力による明確な規定があるため、裁判官に証拠認定を委ねるべきだとの立場だ。
現行通信保障・監察法に基づけば、ある事件の捜査を目的とした通信傍受で別の事件の犯罪行為の証拠が得られても、その犯罪が懲役3年以上の量刑に相当する犯罪でない限り、証拠として採用できないことになっている。
改正法案にはこのほか、災害救助、誘拐が疑われる行方不明者の捜索など緊急時には、裁判官の傍受令状を待たずに、検察が通信記録を調査できるとの規定も盛り込まれた。
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