ニュース 食品 作成日:2014年10月22日_記事番号:T00053386
衛生福利部の許銘能常務次長(次官)は21日、食品業者に原材料を偽るなど食の安全に関わる不正の疑いが浮上した場合、証拠が完全にそろっていない段階でも問題の商品を店頭から撤去することを命じられる「予防的撤去」の規定を設ける方向で検討していることを明らかにした。22日付蘋果日報が報じた。
衛生福利部は最近、頂新国際集団傘下の正義公司(高雄市仁武区)が飼料用油脂を原料に食用油を生産していた事件で、出荷停止を命じた際に、同時に店頭からの商品撤去を命じなかったことが批判を浴びていた。背景には、万一「嫌疑なし」との捜査結果が出た場合、国家賠償を求められることへの懸念があったとされる。
許次長は「仕入れと出荷の資料が一致しなかったり、原材料の仕入先や商品の流通先が不明だったりした場合、検察による捜査結果の発表を待たず、7割程度の証拠がそろえば、商品を予防的に撤去するよう求めていく」と述べ、来年にも新規則を導入する考えを示した。
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