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《頂新食用油事件》非食用油脂の輸入、全面禁止に


ニュース 食品 作成日:2014年10月22日_記事番号:T00053389

《頂新食用油事件》非食用油脂の輸入、全面禁止に

 行政院は関税番号(HSコード)「1518」に該当する非食用の動物・植物性油脂の輸入を20日より全面的に禁止した。悪徳事業者による非食用油の食用油への混入を防止する他、通関検査の回避や脱税を根絶する狙いだが、輸入業者の反発も呼びそうだ。22日付工商時報が報じた。

 今年1〜8月に同関税番号を使用した輸入量は3,063トンと前年の約1.5倍に増え、金額ベースでは273万6,000米ドルと約6割増えた。関税率は6%。

 税関職員は、非食用の調整油、混合油、動植物用油、廃油、回収油などは全て同関税番号を使用しており、「ごみ用の番号」みたいなものだと指摘した。

 なお経済部は補完措置として、海関進口税則(税関輸入税則)第15、38章に該当する油製品89品目について新たな関税番号を設けると説明。食用、工業用、飼料用油の輸入は今後、用途ごとにそれぞれ衛生福利部、経済部、農業委員会(農委会)の許可証が必要になる。10月末に経済部が詳細を公告する。