ニュース 商業・サービス 作成日:2014年10月23日_記事番号:T00053403
量販店、コンビニエンスストア、夜市(ナイトマーケット)などでのアルコール飲料販売は早ければ来年1月1日から、他の飲料売り場と明確に区分けされた専用売り場設置が義務付けられる見通しだ。22日付経済日報が報じた。
「煙酒管理法」改正に伴い、財政部は、アルコール飲料販売場所の管理を強化するため「酒販売場所設置専区専櫃管理弁法」改正案を既に策定している。これによると、酒専売店や観光工場を除き、アルコール飲料販売は専用の売り場または精算カウンターを設置しなければならない。専用売り場やカウンターは、アルコール飲料売り場と明示する他、「酒類の飲み過ぎは健康を害する恐れがある」などの警告表示が必要で、売り場からレジまで原則1メートル以上離さなければならない。
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