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金管会、外資の資産移転規定を緩和


ニュース 金融 作成日:2008年1月31日_記事番号:T00005344

金管会、外資の資産移転規定を緩和

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は30日、外資による資産移転規定を大幅に緩和し、株価指数連動型上場投資信託(ETF)、信託契約変更などを資産移転の範囲に含めると発表した。外資による台湾株の売買を容易にし、外国人投資家の資金を台湾に呼び込むことが狙いだ。

 金管会関係者は、外資から意見を聴取した結果、資産譲渡規定の緩和を求める声が多かったため、今回の措置を決めたと説明した。

 証券取引法によると、上場企業の株式は原則として公開市場での取引が義務付けられているが、外資が海外で台湾株にかかわる資産取引を行う場合、市場外取引となることがあり得る。これまでは、ETFが台湾株という実物資産と連動しているため、資産移転が行えなかったが、今回の措置で新たに認められることになった。

 また、傘型ファンドで母体ファンドの資産を子ファンドに移転する場合も最終受益者が変わらなければ、売買行為には当たらないとして、資産移転の範囲に含めることにした。