ニュース その他分野 作成日:2014年10月30日_記事番号:T00053527
労働部はこのほど、社外勤務を行う勤労者の労働時間認定に関する指導原則を取りまとめ、雇用主に対し、社外勤務時の労働時間の明確な記録と時間外勤務に対する手当支給を求めた。30日付経済日報が伝えた。
今回の指導原則は、保険外交員や記者など社外勤務者に加え、雇用主が退勤後の従業員に電話や無料対話アプリ「LINE」などで残業を求めるケースも対象に含まれる。
労働部は「労働基準法にも労働時間の記録に関する規範は存在するが、今回はそれに実効性を持たせた」と説明。雇用主が社外勤務者の労働時間記録を提出できなかった場合や社外勤務者に法律が定める時間外手当を支給していなかった場合、2万~30万台湾元(約7万2,000〜110万円)の罰金が科される。
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