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職業災害保険、4人以下の事業所にも加入義務


ニュース その他分野 作成日:2014年10月31日_記事番号:T00053553

職業災害保険、4人以下の事業所にも加入義務

 行政院は30日、労災補償を強化するため、労災保険に相当する職業災害保険を創設し、現行の労工保険制度から切り離す内容の「職業災害保険法」案を閣議決定した。加入義務を小規模事業所にも拡大することなどが柱となっている。31日付工商時報が伝えた。

 現行の労工保険では4人以下の事業所には加入義務がない。しかし、新制度の職業災害保険では、加入義務が4人以下の事業所にも拡大される。これにより、補償対象者は現在の987万人から1,002万人に増える見通しだ。

 また、保険料率については、業界別の労災リスクによって差を付け、平均上限を現在の労工保険による一般事故保険の0.22%から0.3%に引き上げる。料率は3年ごとに見直す。保険料は全額雇用主負担となる。

 このほか、職業労災保険の標準報酬月額の上限は5万7,800台湾元(約20万円)となり、現行制度の4万3,900元から引き上げられる。